建設業許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件などに該当しないこと
5 欠格要件などに該当しないこと
以下の①②いずれかに該当する場合は、許可を受けられません。
① 申請者が法人の場合はその役員等、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、営業所の代表者などが、以下のような項目に該当している場合
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
2 | 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者 |
3 | 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者 |
4 | 上記3の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 |
5 | 営業を停止又は禁止され、その期間が経過しない者 |
6 | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 (なお執行猶予付きのケースでは、執行猶予期間が満了した時点で欠格要件から外れます) |
7 | 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
8 | 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 |
9 | 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
10 | 暴力団員等がその事業活動を支配する者 |