建設業許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件などに該当しないこと
4 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
許可申請時において次の要件を備えていることが必要です。
一般建設業と特定建設業では、この要件の基準が異なります。
一般建設業の場合(次のアイウいずれかに該当すること)
ア 自己資本の額が500万円以上であること | 直近の決算書の純資産が500万円以上になっていれば、財産的基礎の要件は備えています |
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すること | 直近の決算で自己資本の額が500万円に満たない場合でも、自己資本の額にかかわらず500万円以上の取引金融機関の融資証明又は500万円以上の預金残高証明書により「500万円以上の資金を調達する能力を有する者」として証明することができます |
ウ 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること | 自己資本の額が500万円未満であってもこれらの証明書の添付は不要です。 つまり、建設業許可は5年ごとに更新する必要がありますが、過去に5年間以上継続して許可を受けている事業者は、建設工事の請負について一定以上の資産を維持しているとみなされるのです |
特定建設業の場合(次のアイウすべてに該当すること)
ア 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと | (法人) 貸借対照表の繰越利益剰余金が負の場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額 (個人) 事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+負債の部に計上の利益留保性引当金・準備金) |
イ 流動比率が75%以上であること | 流動資産÷流動負債×100(%) |
ウ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること | 資本金の額 (法人) 株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金 (個人) 期首資本金 自己資本の額 (法人) 貸借対照表における純資産合計の額 (個人) 期首資本金+事業主借勘定+事業主利益-事業主貸勘定+負債の部に計上の利益留保性引当金・準備金 |