建設業許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
  2. 専任の技術者を有していること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件などに該当しないこと

3 請負契約に関して誠実性を有していること

許可を受けようとする者が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者ではないこと、が必要です。

不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を受けることはできません。

  • 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して、詐欺、脅迫、横領、文書偽造など法律に違反する行為をいいます。
  • 不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為をいいます。
  • 不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者とは、過去の一定期間内において、建設業又は宅地建物取引業、建築士の業務などに関し、不正な行為又は不誠実な行為を行った経歴があり、今後もそのような行為を繰り返すおそれが明らかに認められる者をいいます。

具体的には、建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は、誠実性を有していない者として取り扱われます。