許可の有効期間(5年間)

許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。(許可申請の場合は許可のあった日から、事業承継にかかる事前認可の場合はその承継予定の翌日から、相続にかかる認可を受けた場合は被相続人の死亡の日から) 正確には、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。

許可の有効期間の末日が、日曜日等の休日であっても同様の取扱いになりますので、注意が必要です。

引き続き建設業を営業しようとする場合は、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続により更新の手続を取らなければなりません。

これを怠れば、期間の満了とともに、許可はその効力を失い、軽微な工事を除いて建設業を営業することができなくなります。 この場合、新規の許可申請をしなければなりません。

なお、更新申請時には、変更届出書(決算報告用)などの法定の届出が適正にされていなければなりません

許可の有効期間の調整(一本化)

許可を受けた後、更に他の建設業について許可(業種追加、般・特新規)を受けた場合、許可年月日及び有効期間が異なる別個の許可として取り扱われることから、更新の手続も別個に行う必要があります。

これでは手続の煩雑化を招き、又更新の手続を忘れてしまう原因にもなりますので、そのような場合には、1つの許可の申請と併せ、他の許可についても、同時に1件の許可として申請できるのです。 これを、許可の有効期間の調整(一本化)といいます。

許可の更新時における有効期間の調整別個に2つ以上の許可を受けている場合、有効期間の満了を迎える1つの許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている他の許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。
業種追加、般・特新規の申請時における有効期間の調整許可を受けた後、更に他の建設業について追加して許可の申請をする場合、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新の申請をすることができます。
この場合、従来の建設業の許可の有効期間は、原則として3か月以上残っていることが必要です。