建設業許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件などに該当しないこと
2 専任の技術者を有していること
建設業許可を受けて建設業を営もうとする場合、そのすべての営業所に専任の技術者を置くことが必要です。
専任の技術者とは、「専技」(センギ)とも呼ばれ、受けようとする建設業に関し一定以上の専門的な知識や経験を持つ技術者のことで、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要します。
従って、他の会社の職員や、他の営業所の専任技術者を兼任することはできません。
ただし、複数の業種の許可を受けようとする場合に、それぞれの要件を満たすケースでは、同一人が専任の技術者を兼ねることができますし、経営業務の管理責任者と専任の技術者は、それぞれの要件を満たすケースで同一人が兼ねることができます。
専任の技術者の要件は、一般建設業と特定建設業の場合で異なります。
一般建設業の場合(次のイロハいずれかに該当すること)
イ | 許可を受けようとする建設業に関し、その業務に関連する指定学科を修めて、高等学校を卒業した後5年以上、又は 大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者 ※指定学科は業種ごとに分かれていますが、学校により学科名が異なる場合があるので、事前に確認が必要です。 |
ロ | 許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務の経験を有する者 |
ハ | 許可を受けようとする建設業に応じて、建設工事の施工に関連する資格を有する者 ※多くの民間資格や企業の職長教育などは、該当しない場合があるため確認が必要です。 |
特定建設業の場合(次のイロいずれかに該当すること)
イ | 許可を受けようとする建設業に応じて、建設工事の施工に関連する資格を有する者 ※多くの民間資格や企業の職長教育などは、該当しない場合があるため確認が必要です。 |
ロ | 一般建設業の要件のいずれかに該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、元請けとして請負代金の額が4 ,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務の経験を有する者 ※昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円以上、昭 和59年10月1日以降平成6年12月28日前の建設工事にあっては3 ,000万円以上 |