建設業許可を受けるためには、次の要件を全て満たしていることが必要です。
- 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
- 専任の技術者を有していること
- 請負契約に関して誠実性を有していること
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 欠格要件などに該当しないこと
1 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
許可を受けようとする者が、①と②どちらも満たしていることが必要です。
① 常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること
常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人又はその支配人)の体制が次のア又はイのどちらかに該当することが必要です。
ア 常勤役員等のうちの 1 人が右のいずれかに該当する者であること | ・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 ・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者 ・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の 管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者 |
イ 常勤役員等のうちの1人が右のいずれかに該当する者であること プラス 常勤役員等を直接補佐する者として、財務管理、労務管理および業務運営の業務経験を有する者をそれぞれ置くこと(業務経験を証明できれば同一人でもOK。ただし、常勤役員等と兼ねることはできない) | ・建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員 等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者 ・5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し2年以上役員等としての 経験を有する者 |
※「建設業に関し」とは、全ての建設業の種類をいい、業種を問いません。
※「補佐する者」は、申請する会社において5年以上の経験が必要です。 従って、イのケースでは設立後5年未満の法人では認められません。
② 適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険について、各所管行政庁に届け出を行うことが許可の要件となります。
※適用除外事業所を除きます。
※令和2年10月1日以降は、適切な社会保険に加入していない場合は、許可されません。